JAPHIC (ジャフィック) マーク制度は、「個人情報の保護に関する法律」 ( 平成15年5月30日法律第57号 ) に基づき作られた「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 ( 平成16年10月22日厚生労働省・経済産業省告示第4号 ) ( いわゆる「経済産業分野ガイドライン」 ) に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICマークを付与し、事業活動に関してJAPHICマークの使用を認める制度です。
個人情報取扱事業者として適切な措置を施していることを客観的に証明することで、
窶「 高まっている消費者の個人情報保護意識に応える
窶「 企業間取引における信頼性の向上
を目的とします。
JAPHICマークの付与の対象は、
国内に活動拠点を持ち、JAPHICが定める条件を満たし、事業活動で個人情報の保護を推進している事業者であり、法人、または個人事業主単位の付与となります。
JAPHICマークの付与認定までの手続きは、次の通りです。
申請から交付までの期間は、概ね3ヶ月程度となります。
JAPHICマーク制度は、次の機関によって運営されます。
窶「 JAPHICマーク付与機関
窶「 JAPHICマーク認定審査機関
窶「 JAPHIC認定データセンター
JAPHICマーク付与機関は、経済産業大臣認定個人情報保護団体である特定非営利活動法人 日本個人・医療情報管理協会 ( JAPHIC ) です。
(JAPHICマークは以下の場所等に使用することができます。)
窶「 店頭
窶「 契約約款
窶「 封筒・便せん・名刺
窶「 宣伝・広告用資料
窶「 ホームページ
会員は、事業規模に関係なく一律料金50,000円/年となります。
NO | 書類 |
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01 | 個人情報を一覧化する事が出来る、個人情報管理台帳等 様式名:J-PIP01.個人情報管理台帳 その他: |
02 | 個人情報保護の社内体制表等 様式名:J-PIP02.個人情報管理体制表 その他 |
03 | 個人情報保護方針等及び個人情報の取扱いについての公表情報等 様式名:J-PIP03.個人情報保護方針等及び個人情報の取扱いについて その他 |
04 | 従業者に対する個人情報保護に関する教育の実施記録等 様式名:J-PIP04.教育実施記録 その他 |
05 | 社内情報システム・セキュリティチェック表等 様式名:J-PIP05.セキュリティチェック表 その他 |
2.使用の契約
付与機関は、JAPHIC付与認定を受けた事業者との間で「JAPHICマーク使用契約」を締結します。契約期間は、付与の有効期間である1年間とし、更新手続きを行うことにより延長できます。契約の締結によりJAPHICマークを事業活動に使用することができます。
3.使用の規定
認定を受けた事業者がJAPHICマークを使用する際には、契約に関する「JAPHICマーク使用規定」を順守しなければなりません。違反して使用した場合には、JAPHICマーク付与認定を取り消す等必要な措置を講ずることがあります。
4.商標権等
JAPHICマークに係る商標権等の権利は、付与機関が保有しています。
1.実態調査
付与機関及び認定審査機関は、JAPHICマーク付与認定事業者から、必要に応じて個人情報の取り扱いに関する監査の報告を求めることがあります。また、付与機関は、認定審査機関からも必要に応じて報告を求めることがあります。報告を受けた付与機関は、JAPHICマーク制度の運用に必要な範囲内で当該事業者または認定審査機関に対して、立ち入り調査を求めることがあります。
2.改善の勧告、認定審査機関及びJAPHICマーク取消
付与機関は、実態調査の結果、JAPHICマーク制度の運用に問題があった認定審査機関や事業者に対して、JAPHICマーク制度委員会における審議に基づいて、改善の勧告・要請、認定審査機関の認定またはJAPHICマーク付与認定の取消を行うことがあります。
3.JAPHICマーク制度運用状況の報告
付与機関は、JAPHICマーク付与申請の状況、審査の状況、付与認定の状況、改善の勧告・要請・取消、消費者相談窓口に寄せられた苦情・相談等の運用結果を、定期的に通商産業省認定個人情報保護団体連絡協議会に報告いたします。